わふぅ。

わふです。

大学生が考えるべき所得税とかの話? (主に競プロのプロ向け?)

にゃーん

雑所得を得るといろいろ申告する必要があるらしく面倒なのでここにメモっておく。間違っているかもしれないので最終的には自分で確認してほしい。

所得税の全体像

所得税は大きく分けて 総合課税制度 / 源泉分離課税制度 / 申告分離課税制度 の3つの課税制度から成り立っていて、これらはそれぞれ独立に税額の計算などが行われる。

源泉分離課税制度 (≠源泉徴収) の対象となるのは銀行から得られる利息などで、これは確定申告しなくても自動的に徴収され、還付されることもないので、とくに考えなくて良い。

申告分離課税制度 の対象となるのは株式売買や先物取引、不動産取引などで、面倒くさいし大学生にはあまり関係なさそうなのでここでは考慮しないことにする。

総合課税制度 の対象になるのは次の所得である。 (他の課税制度によってすでに課税されているものは除く)

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

総所得金額

総合課税制度において、上で挙げた 利子所得〜雑所得 の所得を合計した金額を 総所得金額 という。総合課税制度における所得税額は、総所得金額から各種の所得控除を差し引いたあとに税率をかけることで算出される。

合計所得金額

総所得金額 とは異なる用語として "合計所得金額" というものがあり、これは "総所得金額" と "申告分離課税の対象となる所得" などをあわせたもののことである。だいたいの大学生は 合計所得金額 = 総所得金額 という認識で問題なさそう。

38万円の壁

合計所得金額 が38万円を超えると親が扶養控除を受けられなくなり、親の所得税額が上がる。また、総所得金額基礎控除額である38万円を越えてしまい他に控除を受けられない場合には自身の所得にも課税される。とりあえずこの38万円を越えないようにするか、38万円の壁など気にせずたくさん稼ぐのが良い気がする。

"103万円の壁" とは給与収入が103万円のときに合計所得金額が38万円になることから生じた言葉っぽい。

それぞれの所得について

上であげた所得のうち考慮したほうがよさそうなものは 給与所得 / 一時所得 / 雑所得 の3つ。

それぞれの所得は、収入から経費や各種控除を差し引いたものとして計算される。所得税を考える上で 所得と収入は別の意味を持つ ことに注意が必要。

給与所得

その名のとおり給与による所得のことを指す。収入金額から給与所得控除額を引いたものが給与所得になる。収入金額が162.5万円を超えていない場合は給与所得控除として65万円が引かれる。収入が162.5万円を超える場合はもうすこし給与所得控除も増えるはず。ほかに控除があるらしいが条件が厳しい?

一時所得

おもにコンテストでの賞金など、労働によらない所得のことを指す。総収入から必要経費と特別控除を差し引いたものが一時所得になるが、総所得金額には一時所得を 0.5倍 したものが算入される。特別控除は50万円である。必要経費を考えるのはめんどそう。よほどのプロじゃない限り年50万円もコンテストで稼げないと思うのでだいたい一時所得は0円になると思う。

雑所得

雑所得とは、講演料や報酬のことをいう。収入金額から必要経費を差し引いたものが雑所得となる。

家内労働者等には必要経費として65万円まで認められる場合がある。「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」は、「給与の収入金額が65万円未満のとき」に、「65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方」が必要経費として認められるらしい。詳しくは 国税局のサイト を見るのが良いと思う。

控除の違い

親が受けられる扶養控除などは 合計所得金額 をもとに決定される。勤労学生控除や基礎控除などはこの合計所得金額の算定には 関係ない ことに注意が必要。同じ "控除" なのに給与所得控除は合計所得金額の算定に関わってくるのがややこしい。

給与所得の算定に関わるのが給与所得控除 (65万円) で、これはそのまま総所得金額や合計所得金額の算定に関わる。

総合課税制度における所得税額の算定に関わるのが基礎控除 (38万円) や勤労学生控除 (27万円) で、これは自身の所得税額を計算するときにしか関係がなく、これらの控除を差し引く前の段階ですでに合計所得金額などは算出されている。

住民税

都民である場合には所得税とは別に住民税がかかることもある。"未成年かつ合計所得金額が125万円以下" または "合計所得金額が35万円以下" のうちどちらかを満たすなら非課税となる。他にも非課税となる条件はあるけど関係なさそうなので省略。

給与所得だけなら勤務先がいろいろやってくれる気がするし、そうでなくても確定申告をすれば通知が届くはずなので別途申告などはしなくてよいはず。

参考